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調理師従事者届出

平成30年度は調理師法第5条の2により、2年に一度飲食店、給食施設等に従事する調理師が、厚生労働省令で定める事項を就業地(都道府県)の知事に届け出る年です。

 具体的には、当該年(平成30年)の12月31日現在の状況等を、翌年1月15日までに実際に就業している地(都道府県)の知事または当該都道府県知事が予め指定する者(「指定届出受理機関」といい、各都道府県の調理関係団体(調理師会)が指定されている例が多い)に届出をするもので、調理業務に従事する調理師の義務として課されています。
 調理師の皆様がこの届出を行うことにより、調理師の実態がより詳しく行政に伝わり、近年特に注目されている「食育」や食に関わる諸問題等において、調理師の重要性、必要性がますますクローズアップされるとともに、今後調理師が兼ね備えればならない知識等を得られる講習会に参加ができるチャンスが増えてきます。
 (公社)日本調理師会並びに日本調理師会正会員である都道府県の調理関係団体は本届出について、各飲食店、保健所等においてポスターを掲示するなどその制度を推進しておりますが、調理師のいる店は安全・安心であり、健康は毎日の食事からという考えのもとに、本届出の趣旨をご理解のうえ、調理師の皆様が積極的に届出を行っていただくよう願っております。
なお、届出方法等本届出についてのお問合せ、ご質問等は、就業している都道府県庁または日本調理師会正会員団体へお問い合わせください。

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