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食材偽装にかかる問題について

10月末辺りから世間を騒がせたいわゆる食材偽装問題について、メニュー表記と異なった材料を使用していたと発表し、経営陣が謝罪をしたホテル、デパート、レストラン等は全国で数百件にも及んでいます。

元来、外食におけるメニューには食品表示の義務はなく、生鮮食品や加工食品の販売時に原材料、産地表示等を行うJAS法において外食メニューは対象外であり、再来年に施行される食品表示法においても同様に、外食は対象外となっています。

とはいえ、今回の一連の問題で問われているのは、提供した料理の原材料がメニュー表示と異なる食材の種類、産地等のものが使われていたことであり、また長期に渡りそれを行い消費者(お客様)を偽っていたということでありました。

メニューの誤り、不当の内容はそれぞれでしたが、状況により景品表示法(消費者に対し誤解を招く表示を禁ずる法律)に抵触するおそれがあり、また消費者庁は過去に同法違反で排除命令を出した事実もあります。

但し、景品表示法は単に事実と異なる場合に適応されるということではなく、表示された事柄により、「ある商品が実際のそれより格段と良く認識されること」と一般的に解釈されているので、その観点からみると今回の騒動の全てが同法に適応することは考えにくい一面もあります。

しかしながら、(公社)日本調理師会は外食産業の第一線で調理業務に従事し、安全・安心な食事を提供する調理師は、消費者(お客様)に対し常に誠実にあらねばならないと考えています。

今回の問題について、日頃より真面目に業務を行ってきた各会員の皆様には青天の霹靂の思いがあり、誠に遺憾なことではありますが、外食に対する国民の疑念を真摯に受け止め、それぞれの職場においてなお一層奮闘努力するとともに、日々の業務に精進されることを心からお願い申し上げます。

公益社団法人 日本調理師会

会 長  石 川 東 功