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調理師法施行規則の一部を改正する省令の公布について

標題の件について、厚生労働省健康・生活衛生局健康課栄養指導室より調理師法施行規則の一部を改正する省令の公布の連絡がありました。

改正の趣旨、内容等は下記のとおりです。

会員等に周知をお願いいたします。
・ 改正の趣旨は、調理師の免許を受けようとする者は、申請書に添付書類を添え、都道府県知事に提出することとされているが、申請者及び都道府県の事務負担等の観点から、添付書類のうち、高等学校入学資格に係る証明書及び医師の診断書を削除する。
調理師免許申請書の様式について、高等学校入学資格を有する者に該当すること及び麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者に該当することの有無の確認欄を新設する。
様式の改正に当たり、所要の経過措置を設ける。
・施行期日 令和7年4月1日
※詳細は添付書類をご確認ください。
官報
公布通知(調理師法施行規則の一部改正)